宇都宮平和映画会 規約
2008年5月3日施行
第1条 (名称)
この会は「宇都宮平和映画会」と称する。
第2条 (目的)
この会は、「市が宇都宮に空襲のあった7月12日を『宇都宮市平和の日』、そして終戦日である8月15日までを『宇都宮市平和月間』と定めています。
この期間に関連してさまざまな催しを開催します。」
上記に賛同し、主に戦争等に関連した映画を宇都宮で上映し「平和の尊さ」を広めることを目的とする。
第3条 (所在地)
この会の事務局は、代表宅に置く。
第4条 (役員)
この会は、代表と運営委員を各若干名置く。
第5条 (役員の任務)
運営委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
第6条 (代表)
代表は、会を代表して運営する。運営委員は、代表を補佐する。
第7条 (運営)
会は、「宇都宮市平和月間」、この期間に合わせ、上映会等を企画する事項について審議する。
第8条 (会の財政)
この会は、カンパによって運営する。
第9条 (規約の改正)
この規約は、2008年7月12日から効力を発します。
改正は、運営委員会の議決により承認する。
補足1 :第1条 この会に達するまでの経過は、各平和団体から「7人の有志」が集まり映画会を実施した。宇都宮市、宇都宮市教育委員会、各平和団体、各報道機関の後援を頂き、7人のおっさん=「宇都宮平和映画会」実行委員会で発足を迎え、名称を「宇都宮平和映画会」とした。
補足2 :第7条・第8条 代表・運営委員が上映会を実施する時は、各平和団体から人的援助を頂き、実行委員会の名称で行なう。尚、映画上映会で収益が生じた場合は、次回の上映の準備金及び平和映画作成協力金にあてる。

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